不可解な信教の自由

■神慈秀明会の主張
 私たちが伊勢拠点建設反対の理由の一つとして,以下を上げている.

 建設予定地は五十鈴中学校の通学路に面しており、通学途中の生徒が朝夕の礼拝に来る信者による交通渋滞や事故、勧誘に巻き込まれる恐れがあります。

 これに対して神慈秀明会は以下のように述べている.
 【第1回回答】link
・勧誘のご心配に関しては、「目本国憲法第十九条思想及び良心の自由及び第二十条信教の自由」を遵守させていただきます。
・個別の勧誘訪問はございません。

 この記述の後に以下の参考が付属していた.
目本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)について(ご参考)
 宗教は、目本国憲法(昭和二十一年十一月三目憲法)において認められています。第三章、国民の権利及び義務の第十九条において、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とされています。国民の権利及び義務として恩想及び良心の自由が認められています。
 第二十条において、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」とされ、信教の自由は憲法で保障されています。
 また、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」とされ、宗教に参加しない自由も憲法で保障されています。
 第二十一条において、「集会、結杜及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とされ、集会の自由も保障されています。
 第二十二条において、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とされ、何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有するとされています。
 当会は、日本国憲法を遵守して参ります。

 不思議なことに,布教の自由の記述がない.宗教団体には憲法「布教の自由」が認められていることは,私たちも知っている.ところが,回答の上段では「個別の勧誘訪問はございません」とその自由を放棄している.
 明らかに矛盾している.

 矛盾していることは承知の上か,それとも当座の反対意見を抑えるためなのか?これは一体どうしたことなのだろうか?

 私たちは,「宗教団体が布教の自由を持ち,それを行使する際に抗いようがない」不安を抱えている.これまでも布教活動で戸別訪問をする宗教団体は皆無ではなかった.しかしながらその拠点は遠く,頻繁ではなかった.

 そのような団体と同じ状況であるが,ネット上で評判の良くない団体が近所に来る不安は拭いようがない.
 もし神慈秀明会の発言を信じて「覚書」を交わして,建設反対を取りやめたとしよう.拠点建設後,「覚書」を無視して布教活動を始めた場合,「覚書」を盾に布教活動をやめさせることはできない.

 そもそもこの「覚書」が憲法に違反しているから,「覚書」は無効なのである.それ故に「覚書」の締結は,してはならないことなのである.
 もう一つの理由がある.神慈秀明会が「布教を制限する申し合わせを結ぶように求められた,これはそもそも憲法に反している.伊勢市の対策委員会を憲法違反で訴える」との事態に至れば,私たちは法廷で被告席に座ることになり,布教を妨げたことで「補償」を求められることもありえる.

 私たちは,それ故に神慈秀明会の伊勢拠点ができて,布教活動をされることに不安を抱いている.神慈秀明会が「個別の勧誘訪問はございません」と繰り返されても,「布教活動の心配を払拭する手立てはないのである.



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 神慈秀明会伊勢拠点建設阻止 対策委員会
   
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